自然保護対策要綱
この要綱は、軽井沢町の伝統とすぐれた自然を保持し、明るい健康的な国際的保健休養地としての町づくりを推進するため定められたものです。(平成19年8月1日改正)
・屋根は切妻・寄棟等の傾斜があるもの。 ・建物の外観は、周囲の環境や景観に配慮した落ち着いたものとする。 ・敷地内の樹木、植物はできる限り残在させること。 ・夏季シーズン(7月25日から8月31日)までの間は原則として建設工事等は自粛すること。 一部抜粋 |
※上記以外にも規定があります。 詳しくは 軽井沢町役場 生活環境課環境係 までお問い合わせください。