軽井沢で別荘を購入するときの注意点とは?
それから一度も軽井沢を訪れる機会がなかったのですが、仕事で軽井沢に行く用事ができて、約30年ぶりにその地を訪れると、真夏で東京は大変なことになっていたのに、軽井沢ではちょうど良い気候で、子どものときに感じたように空気がとても澄んでいて、緑が予想以上にキレイで感動しました。
ということで、本気で軽井沢で別荘を持つ計画をしているのですが、友人から軽井沢で別荘地を入手する場合はある程度の広さがないと購入できないと言われました。
本当にそのようなルールがあるのでしょうか?それも含めて、軽井沢で別荘を購入するときの注意点があれば教えて欲しいです。
維持費のことを考えておきましょう
この条例は1972年に軽井沢の景観を守る目的で制定されたもので、「別荘建築土地の最小面積は1,000u(302.5坪)」「容積率、建ぺい率は最大20%」と定められています。
そのため、軽井沢で保養地域に土地を買う場合は、1,000u(302.5坪)未満の土地は購入できません。
ただし、条例で定められる以前に建てられた物件や対象地域外だと条例は適用されません。とはいえ、1972年よりも前に建てられた建物は耐震性に不安があるため、その点には注意が必要です。下手に手を出すと、リフォーム代が高額になってしまう可能性も考えられます。
初めて別荘を持つときに注意しなくてはいけないのは、維持費がかかるということです。特に自然が付き物の軽井沢の別荘では、庭のお手入れにもかなりの費用がかかることが見込まれます。
メンテナンスや修繕費以外にも、土地と建物の固定資産税や都市計画税の支払い義務も生じるので、これも注意点です。
軽井沢で別荘を購入する場合は、別荘の使い方や目的に合わせてエリアを選びましょう。軽井沢には様々なエリアがあって、それぞれ価格も違えば全く異なった雰囲気があるので、その点をよく調べたうえで別荘購入に踏み切ってください。